フリーランスの開業届、3つのメリットと提出方法について解説

フリーランスになるにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

実はフリーランスになるために必ずしなければならない手続きはありません。しかし、やっておいた方がいい手続きはあります。

「開業届」という言葉を耳にしたことはないでしょうか?開業届とは税務署に提出する書類のことで、事業を始めてから1ヵ月以内に提出する必要があります。しかし、罰則はなく、開業届を提出せずに事業を続けている人も多くいます。では、開業届を出すことで何かメリットはあるのでしょうか?

本記事では、開業届を出すメリットと提出方法にについて解説していきます。

 

開業届を出すメリットとは?

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開業届とは、税務署に対して「個人事業主として開業しました!」と申告するための届出です。開業届を提出して初めて、自分の事業が税務署に認められます。

 しかし、前述の通り、開業届を提出しなくても、税務署からの罰則や注意はありません。

 ではなぜ多くのフリーランスが開業届を出しているのでしょうか。よく言われることに下記の3つのメリットがあります。

  1. 「青色申告」ができる
  2. 「屋号」で銀行口座を作ることができる
  3. 「小規模企業共済」で積み立てができるようになる

それぞれのメリットについて、詳しくみていきましょう。

 

【開業届のメリット1】「青色申告」ができる

フリーランスが開業届を出すもっとも大きなメリットは、青色申告で確定申告ができるという点にあります。青色申告は「節税効果のある確定申告の方法」です。具体的には所得税や住民税を確定させる際、所得から最大65万円を差し引くことができます。 

たとえば、400万円の課税所得があった時、ここから65万円を差し引き、335万円で所得税や住民税が決定されるイメージですね。他には事業の赤字を3年間繰り越せるなど、青色申告には節税面のメリットが多数存在します。

フリーランスの場合は、青色申告で節税するために開業届を出すと言っても過言ではないでしょう。

※freee(フリー)やマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば簡単に青色申告が可能です。

【開業届のメリット2】「屋号」を持てる

開業届を提出すると、同時に「屋号」を持つことができます。

 屋号とは、個人事業を行う際の名前のことです。法人の会社名に近いイメージで、

  • 〇〇事務所
  • 〇〇デザイン
  • スタジオ〇〇

など、自分の好きな名前を付けられます。実店舗を持つ場合は、店舗名を屋号とするのが一般的です。

 

また、屋号を持つと、以下のようなメリットがあります。 

  • 屋号を使った銀行口座が開設できる

プライベート用の口座と個人事業用の口座をそれぞれ分けることができます。

  • 名刺に屋号を入れることができる

→「〇〇事務所」のような肩書きがあるだけで、信用度がアップします。

 ちなみに屋号なしでも開業届は出せます。ただし屋号には上記のようなメリットがあり、持っていて損はないため、開業届を出す際に一緒に決めておきましょう。

 

【開業届のメリット3】「小規模企業共済」で積み立てができるようになる

開業届を出すと、小規模企業共済への加入資格が得られます。

 小規模企業共済とは、廃業や退職時に備えて積み立てを行い、解約時に共済金を受け取ることができるシステムです。老後が保障されないフリーランスのリスク回避にも繋がりますね。

また、小規模企業共済への積み立ては所得控除の対象にもなるため、節税効果もあります。 もちろん経済的な余裕がない状況で無理に加入する必要はありませんが、開業届を出していつでも加入できるよう準備しておくのが得策です。

 

 

開業届の提出方法

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開業届の出し方には、下記の3通りの方法があります。

 

  1. 自宅で開業届を作成し、所轄の税務署に郵送する
  2. 自宅で開業届を作成し、所轄の税務署に直接持参する
  3. 所轄の税務署で開業届を作成し、その場で提出する

 

自分が住んでいる地域の所轄の税務署については、国税庁ホームページの「税務署の所在地などを知りたい方」から確認できます。また、自宅で開業届を作成する場合は、国税庁ホームページの「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」からフォーマットをダウンロードしましょう。

 

開業届を提出する際には、マイナンバーが確認できる書類が必要です。郵送で提出する場合は、書類をコピーして添付します。

 ちなみに開業届を出すにあたって手数料等は一切不要です。基本的には書類に必要事項を書いて提出するだけなので、開業の手続きは思っている以上に簡単に済みます。

 

フリーランスになったら、とりあえず開業届を出しておこう!

フリーランスが開業届を出すことには、以下の3つのメリットがあります。

  1. 「青色申告」で節税ができる
  2. 「屋号」を持てる
  3. 「小規模企業共済」で積み立てができるようになる

手続きは非常に簡単で、お金もかからないため、出しておいて損をすることはありません。また開業届を出せば、「今日から自分はフリーランスとして稼ぐんだ!」という決意表明にもなりますね。

 

フリーランスとして独立を決意したら、まずは開業届を出しておきましょう!

文:UMA

2020/5/2:編集

UMA
プロフィール:
幅広い分野に対応したマルチなWebライター。独立2ヵ月目で月収20万円を達成し、現在は月60本以上の記事を執筆。得意分野はガジェット紹介・科学技術トレンド・英語学習・健康・ナイトワーク紹介など。記事の企画やKW選定といった業務にも対応。ブログはこちら
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