国民の義務のうちの一つ「納税」。会社に所得を計算してもらい、税金が源泉徴収される会社員とは異なり、フリーランスで働く人は「確定申告」により、国に報告することになります。もちろん、納税の手続きまでも自分で行わなければいけません。
ところで、フリーランスであればどのような人でも確定申告は必要なのでしょうか。今回は確定申告が必要なのはどのようなフリーランスなのか、不要な場合とあわせて解説します。
必ず確定申告が必要なフリーランスとは?
まずは確定申告が必要なパターンについて見ていきましょう。専業フリーランスで年間所得が38万円以上の人は確定申告が必要になります。
また、会社員として給与をもらいつつ、自分でも仕事を請け負う副業フリーランスの場合は、年間所得20万円以上であれば確定申告をしなければいけません。
確定申告が義務ではないフリーランスもいる?
次に確定申告が義務ではないパターンもありますのでチェックしておきましょう。
確定申告の義務がないのは年間所得が38万円以下の専業フリーランスです。その理由ですが、税金(所得税)には38万円の基礎控除があるためです。所得が38万円以下ならば支払う税金もないため、確定申告は必要ありません。
ここで間違えてはいけないのは38万円以下というのは「所得」だという点です。クライアントから自分の銀行口座に入ってくる金額ではありません。所得は「収入-経費」で算出できます。
フリーランスで働くならば、自宅の家賃・水道光熱費の一部やパソコン購入費等も経費に含むことができる場合もあります。経費を引いてみたら意外と所得が少なかったということもあり得ますので、何がどこまで経費になるかをしっかり確認するようにしてください。
なお、副業フリーランスの場合は年間所得が20万円以下でしたら確定申告は不要です。
年間所得が低くても確定申告をした方がいい場合とは?
専業フリーランスの人は基礎控除額である38万円以下の所得でしたら、確定申告は義務ではありません。ただ、確定申告をした方がいい場合もありますのでご紹介します。
青色申告で赤字を出した場合
青色申告を選択しているフリーランスならば、所得がマイナス=赤字であっても確定申告を行ってください。3年間は赤字の繰り越しが可能であるためです。翌年、黒字になったとしても前年の赤字分から相殺することができます。
住民税を節税したい場合
住民税は所得ではなく収入から計算されます。ただし住民税には「所得割」部分があり、所得額も考慮され税額が決定します。もし所得が低かったとしたら、それだけ住民税が軽減されるのです。
国民健康保険に加入している場合
国民健康保険の保険料は所得から決定します。もし、確定申告をしておらず所得が分からないという場合は所得軽減措置がないため、一定額を支払うことになります。
フリーランスならば確定申告をしておこう
フリーランスの人でも所得が一定額を超えないならば確定申告は義務ではありません。ただし、青色申告で赤字を出した場合の繰り越しや国民健康保険の所得による保険料軽減など、確定申告をすることにより得をすることがいくつもあります。
確定申告に関わる作業は大変かもしれませんが、所得が低い場合でもなるべく申告をしておくことをおすすめします。
(文:ファイナンシャルプランナー 田尻宏子)